雇用形態にはどのようなものがある?〜正社員以外の契約形態も〜

面接

経営者が知っておくべきさまざまな雇用形態

3つの契約形態を知っておこう

近年では、労働者の雇用形態は多様化しています。業務に合わせた必要な人材を確保するため、事業主である企業は労働者を雇うか、派遣事業者から労働者を派遣してもらうか、あるいは業務を外部に委託することになります。

つまり、契約形態は大きく分けると「直接雇用」「労働者派遣」「請負、業務委託」の3つがあるわけです。

「直接雇用」とは、事業主が労働者と直接雇用契約を結ぶ形態です。勤務時間や日数、時期などによって契約内容や条件によって、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員などがあります。「労働者派遣」とは、事業主が派遣事業者と契約を結ぶ雇用形態です。「請負、業務委託」とは仕事の完成や業務単位で契約を結ぶものです。

主な雇用形態

直接雇用 正社員
非正社員 パートタイマー、アルバイト、契約社員、期間雇用
労働者派遣 派遣社員
請負、業務委託 フリーランスetc
その他

雇用形態は基本的に企業が自由に選ぶことができる

企業にとって大切な適材適所な労働力の確保

企業が事業を発展させていくうえで、人材(労働力)の確保は欠かせません。そして、人材を活用する方法に、法的に決まった形はありません。使用者である事業主がどのような労働力を募集し、その労働者とどのような内容で雇用契約を結ぶかは労働に関する法律や諸規制に反しない限り、基本的に自由です。

契約書けれども、日本ではいったん雇用した労働者を解雇するには厳しい規制が設けられています。このため、事業を発展させていくには、雇用した労働者を辞めさせることないよう、どの業務にどの雇用形態で従事してもらうのがふさわしいかを見極め、適材適所の労働力を確保していくことが必要なのです。

直接雇用とは

事業主と労働者が直接雇用契約を結ぶ雇用形態

人材である労働者と使用する側の事業主が直接雇用契約を結ぶものを直接雇用といいます。その中には大きく分けて正社員と非正社員があり、非正社員の中にはパートタイマーやアルバイト、契約社員、期間雇用などがあります。

正社員

正社員はおもに長期雇用を予定した雇用関係が中心で、短時間や短期間の労働者に対してフルタイム、通常の労働者とも呼ばれています。各種社会保険等の加入をしていることも多いようです。

非正社員

正社員に対し、非正社員は短時間勤務のパートタイマーや期間限定で雇用するアルバイト、契約社員、繁忙期だけ臨時に雇う期間雇用などがあります。

直接雇用は法制上、使用者である事業主は指揮命令関係をもちますが、労働者を雇う立場から、労働者に対するさまざまな義務もあります。労働者を過度に働かせたり、時間外労働をさせたりすれば、労働基準法違法となります。

労働者派遣とは

事業主と派遣元が契約を結ぶ雇用形態

労働者派遣で派遣されてくる労働者は、派遣先の事業所で業務にあたりますが、その事業主と雇用関係はありません。労働者は派遣元である派遣会社等と雇用契約を結んでいます。そして事業主は派遣元の派遣事業者と派遣についての契約を結びます。これが直接雇用と大きく異なる点です。

業務についての指揮命令は派遣先である事業主から出されます。

つまり事業主は自社の業務を推進するため、労働者に指示命令を出すことができるので、派遣労働者も直接雇用の労働者と業務的には同様に作業をしてもらうことができます。労働者派遣についての契約形態や就労条件等については労働者派遣法(派遣法)によって定められています。

請負、業務委託とは

仕事や業務単位で契約を結ぶアウトソーシングの一種

忙しく働く女性請負は委託先から受注した仕事の完成により契約を結ぶもので、製品の納品や役務処理をもって完了とするものです。一方、業務委託は委託先から一定の業務を委託されるもので、受託先はある程度自由な裁量で業務を処理することができる契約です。

どちらも分かりやすくいえば、事業主によるアウトソーシングの一種ということです。仕事の完成後や業務終了後には賃金ではなく、報酬として代金が支払われます。ほかの雇用形態と違い、業務に従事する労働者に対して労働法制上の規制等がないのも特徴です。

このような点から、労働者との雇用契約や労務管理がなく、コスト面もあって請負や業務委託で労働力を確保しようとする企業も増えています。しかし、実際のところ業務の遂行については、請負先や受託先が独立して進めることが基本となります。

そして、社内に別会社が入って業務を行っているような状況になるので対外的な説明も必要になり、業務の運営に煩雑さを生じる可能性もあります。そのあたりをふまえて契約を結ぶことになります。

労務トラブルを予防するためにも専門家のアドバイスを

「ブラック企業」と呼ばれないために

もちろん、ここまでに見てきたそれぞれの雇用形態において、労働規制や雇用関係の法律に反しないよう、適正な判断と手続きが必要になります。ですから、労働関係の法律や規制に詳しい専門家に意見を聞きながら、人材の確保や雇用契約などを進めることをおすすめします。

弁護士に相談最近では「ブラック企業」などという言葉をよく耳にしますが、その多くが従業員とのトラブルに端を発するもの。思わぬ労務トラブルを避ける、あるいはトラブルに迅速に対応するためにも、普段から企業法務に詳しい弁護士に相談できる体制を整えておくことも、健全な企業経営には大切なことなのです。

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