飲食店の閉店に必要な手続きと弁護士に相談するメリット

飲食店の閉店
飲食店を廃業するときには店舗テナントの解約明け渡し、保健所や警察署への届出などさまざまな手続きをしなければなりません。経営難で負債がある場合には債務整理が必要になるケースも。廃業を避けて店舗を売却する方法もあるので、さまざまな角度から最良の方法を検討しましょう。今回は飲食店の閉店に必要な手続きや弁護士に相談するメリットをご説明します。

飲食店を廃業するときに必要な手続き一覧

飲食店を廃業するときには、以下のような手続きが必要です。

  • 賃貸物件の解約と原状回復、明け渡し
  • 電気ガス水道、通信契約の解約
  • 備品の処分や売却
  • 従業員の解雇
  • 失業保険の手続き
  • 年金の手続き
  • 労働基準監督署への届出
  • 取引先への通知保健所への届出
  • 警察署への届出
  • 消防署への届出
  • 税務署への届出
  • 都道府県税事務所への届出
  • 税金の申告

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

賃貸物件の解約と原状回復、明け渡し

賃貸物件で飲食店を営業していた場合、賃貸借契約を解約して大家へ物件を明け渡さなければなりません。通常は解約の何か月か以前に大家へ解約申し入れをしなければならず、必要な期間は契約で定められています。賃貸借契約書で解約時期を確認し、余裕をもって大家に解約通知をしましょう。

また賃貸物件を明け渡す際には「原状回復」が必要です。原状回復とは「契約したときと同じ、元の状態に戻すこと」です。飲食店の場合、開業の際に内装を変えたり大きな設備を置いて壁や床が汚れたりしているケースも多く、原状回復費用がかさみがちです。いろいろな業者に見積もりを取り、リーズナブルな業者を選定して原状回復を進めましょう。

電気ガス水道、通信契約の解約

店舗営業をやめるなら電気ガス水道は不要となるので、廃業日までに解約の手続を済ませましょう。電話やインターネットなどの通信契約、有線などの契約も解約が必要です。

備品の処分や売却

原状回復とも関わりますが、店内の設備や備品を処分しなければなりません。売れるものは売却し、価値のない物は業者に依頼して処分しましょう。複数業者に見積もりを依頼して、できるだけ高く買い取ってくれる業者や安く処分してくれる業者を選定するようお勧めします。

取引先への通知

卸売り業者や生産業者などの取引先へも廃業の通知が必要です。特に定期的に食材を納入している場合、廃業後に食材が送られてこないように早めに連絡しましょう。常連のお客さんがいるお店では、事前に閉店を告げて最後にお店に来られる機会を作ってあげると名残を惜しむ機会を作れます。

従業員の解雇

アルバイトや正社員などの店員を雇用している場合、廃業日までに解雇しなければなりません。労働基準法では「30日前に解雇予告」しなければならないことになっており、日数が足りなければ不足日数分の解雇予告手当を払う必要があります。

未払いの給料や残業代については清算しなければなりません。生活がかかっている従業員も多いでしょうから、なるべく迷惑をかけないように早めに通知をして必要な支払をしましょう。

従業員の失業保険の手続き

従業員を解雇したら失業保険の手続きをしなければなりません。公共職業安定所(ハローワーク)へ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出し、ハローワークから「離職票」を受け取りましょう。離職票は失業保険給付に必要なので、早めに従業員へ交付しましょう。

雇用保険脱退の手続き

雇用保険に入っていた場合、閉店に伴って脱退する必要があります。ハローワークへ「雇用保険適用事業所廃止届」と「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を提出しましょう。これらの雇用保険脱退の手続きは、廃業日の翌日から10日以内に行わねばなりません。

年金事務所での手続き

雇用保険や健康保険、厚生年金に加入していた場合、年金事務所での手続きが必要です。

「雇用保険適用事業所廃止届」の事業主控えと「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出しましょう。

労働基準監督署への届出

雇用保険または労災保険に加入していた場合には、労働基準監督署への届出も必要です。「労働保険確定保険料申告書」を廃業日から50日以内に提出しましょう。申告書は管轄の労働局や日本銀行で受け付けてもらえます。

保健所への届出

飲食店を廃業する際には、管轄の保健所へ「廃業届」を提出し「飲食店営業許可書」を返納しなければなりません。期限は地域の保健所によって異なる可能性がありますが「廃業日から10日以内」とされるケースが多数です。申請書式も保健所によって異なり、電子申請が可能なところもあります。管轄の保健所に方法や期限を確認して、間に合うように対応しましょう。

警察署への届出

深夜営業をしていた飲食店は、深夜営業を開始したときに警察へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出しているはずです。その場合、廃業時に所轄の警察署へ「廃止届出書」を提出しなければなりません。期限は廃業日から10日以内です。

またキャバクラなどの風俗営業を行っている飲食店は「風俗営業許可証」を所持しているはずです。廃業するなら「返納理由書」とともに営業許可書を警察へ返納しなければなりません。こちらも廃業日から10日以内と定められているケースが多く、許可証を返納しないと罰則を適用される可能性もあるので、早めに対応しましょう。

消防署への届出

飲食店を開業する際には「防火管理者」を選任して消防署へ提出しているはずです。その場合、廃業時に消防署へ「防火管理者解任届出書」を提出しなければなりません。提出期限はありませんが、廃業後なるべく速やかに提出しましょう。

税務署への届出

税務署へはたくさんの書類を提出する必要があります。

個人事業の廃業届出書(廃業届)

個人事業者が事業をやめるときには「個人事業の廃業届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。提出期限は廃業日から1か月以内です。

給与支払い事務所の開設・移転・廃止届出書

従業員を雇用していた場合や家族を青色専従者として雇用していた場合「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要です。

青色申告の取りやめ届出書

青色申告を適用されていた場合「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を廃業の翌年3月15日までに提出しなければなりません。

事業廃止届出書

消費税の課税事業者だった場合、「事業廃止届出書」の提出も必要です。

廃業届はどのような場合でも必要ですが、その他の書類はケースによって提出が必要かどうか変わります。わからないときには税務署や税理士に聞きましょう。

都道府県税事務所への届出

都道府県税事務所へも廃業届を提出する必要があります。こちらについては書式や申請期限などが都道府県によって異なるので、個別に問い合わせて確認しましょう。

税金の申告

年度途中で廃業した場合、廃業時までの利益について確定申告しなければなりません。廃業した年の翌年2月16日~3月15日までの間に所得税の確定申告を行い、納税を済ませましょう。

飲食店の廃業手続きタイムライン

以下ではタイムラインごとに飲食店の廃業手続きに必要なことをまとめました。

廃業までに行うこと

  • 大家への通知
  • 従業員への解雇通知
  • 従業員の失業保険の手続き(廃業後でもかまわない)
  • 電気ガス水道、通信契約の解約
  • 備品の処分や売却、原状回復

廃業後速やかに行うこと

  • 消防署へ「防火管理者選任(解任)届出書」を提出
  • 税務署へ「事業廃止届出書」を提出

廃業日から5日以内に行うこと

  • ハローワークへ「雇用保険適用事業所廃止届」を提出(雇用保険に入っていた場合)
  • 年金事務所へ「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」と「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出(社会保険に入っていた場合)

廃業日から10日以内に行うこと

  • 保健所へ「廃業届」を提出し「飲食店営業許可書」を返納
  • 深夜営業を行っていた場合、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の「廃止届出書」を提出
  • キャバクラやホストクラブ、スナックなどの風俗営業を行っていた場合、警察署へ「返納理由書」とともに「風俗営業許可書」を返納
  • ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出

廃業日から1か月以内に行うこと

  • 税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出
  • 税務署へ「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出
  • 都道府県税事務所へ「廃業届」を提出

廃業日から50日以内に行うこと

  • 労働基準監督署へ「労働保険確定保険料申告書」を提出

廃業の翌年3月15日までに行うこと

  • 税務署で確定申告
  • 税務署へ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出

ステップを踏んで間違いのないように対応していきましょう。

飲食店廃業の際に注意すべきこと

飲食店を閉店するときには、以下のような点に注意が必要です。

費用がかかる

飲食店の閉店には思いのほか費用がかかるケースが多々あります。従業員の給料の精算や退去日までのテナント料、光熱費などもありますが、特に高額になるのが「原状回復費用」です。

賃貸借契約では、物件を元の状態に戻して返還しなければなりません。飲食店では開業時に改装しているケースも多いですし、湯気や臭いの出る設備や重量のある設備を置いたために施設が傷むケースも多々あります。原状回復費用が200万円、300万円を超える事例も決して珍しくありません。できるだけ売れるものは高く売り、低額な処分業者を探して費用を節約しながら原状回復を進めましょう。

なお賃貸借契約の原状回復では「経年劣化による通常損耗」は負担外です。大家から通常損耗部分にまで回復を求められたら拒否しましょう。どこまでが通常損耗でどこから原状回復が必要か判断しがたい場合には、弁護士に相談してアドバイスを求めてみてください。

債務がある場合

飲食店営業のために負債がある場合、経営者は廃業後も負債を返済していかねばなりません。どうしても支払えないなら債務整理が必要です。

数百万円程度のカードローンなどの借金であれば「任意整理」で解決できるでしょう。高額な借金があるけれども住宅ローンつきの家があって自宅を手放したくない場合には「個人再生」がお勧めです。個人再生をすれば家などの財産を失わずに負債を大きく減額してもらえるからです。飲食店の廃業後無職となり、返済のあてがない方や失う財産のない方は、自己破産をして借金を0にしてもらうのが良いでしょう。

なお飲食店を会社組織で営んでいた場合には、会社の負債は代表者に及びません。会社を破産させれば解決できます。ただし代表者が個人保証している場合には代表者に責任が及ぶので、代表者も同時に破産しなければならない可能性があります。

廃業以外の選択肢

飲食店の営業をやめたいと考えたとき、廃業(閉店)以外にも選択肢があります。

居抜きによる引継ぎ

1つ目は、店舗を「居抜き」で次の事業者へ引き継ぐ方法です。たとえばラーメン屋を閉店する際、別のラーメン屋に入居してもらって設備などをそのまま使ってもらいます。居抜きなら原状回復が不要で備品の処分費用もかからないので、大幅に閉店費用を節約できます。

むしろ設備や造作を買い取ってもらい、利益を得られる可能性もあります。居抜き物件の売却で数百万円の利益を得て閉店する店舗オーナーもたくさんいるので、まずはこういった手段も検討してみて下さい。

事業譲渡、M&A

M&Aで店を売却する方法もあります。M&Aの場合には、店の営業権をそのまま引き継いでもらうので、従業員も継続雇用され店の名称も変わらないのが通常です。お客様や取引先にもほとんど迷惑をかけません。売買価格は通常「店の純資産に3~5年程度の営業利益を足した金額」とします。営業利益が乗ってくるので廃業よりも多くのお金が入ってきますし原状回復も不要です。

個人事業者なら事業譲渡となりますが、株式会社なら株式譲渡の方法も選択できます。

飲食店は、完全な閉店より居抜きや事業譲渡の方が利益となるケースが多々あるので、ぜひ検討してみてください。

弁護士がしてくれることと相談するメリット

飲食店が閉店するとき、弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

手続き漏れを防げる

飲食店が閉店するときにはたくさんの手続きが必要なので、自分一人では不備が生じる不安もあるでしょう。弁護士に相談しながら手続きを進めれば、各行政機関への提出なども含めて漏れを防げます。

書面作成や提出を手伝ってもらえる

飲食店の廃業手続きでは、さまざまな書類を作成しなければなりません。保健所、警察署、労働基準監督署などの諸機関への届出書を用意しなければならず、従業員への解雇通知書、解雇理由証明書なども必要です。自分だけでは対応しきれないと感じる方もおられるでしょう。

弁護士は書面作成に長けているので、手続きに必要な書類の作成を依頼すれば労力を削減できます。書き方がわからない場合にもアドバイスしてもらえるので不備が生じず安心です。

大家や従業員、取引先などと交渉してもらえる

廃業の際、大家や従業員などとトラブルになるケースも考えられます。たとえば大家との間では「原状回復の範囲」や「敷金・保証金の返還」についてもめるケースが多く、大家から過大な原状回復費用を求められたり、返してもらえるはずの敷金や保証金を返してもらえなかったりしたら、交渉や訴訟などの対応が必要となります。そんなとき、弁護士に任せると有利に話を進めることができるでしょう。

従業員との間で解雇や未払賃金についてのトラブルが生じた場合にも弁護士にアドバイスをもらえますし、交渉や労働審判などの手続きも依頼できます。

居抜きや事業譲渡などの手段についてアドバイスとサポート

飲食店を閉店する際、居抜きによる設備売却や事業譲渡を行いたい方もおられるでしょう。ただ具体的にどういった方法で進めていけば良いのか、相手方や業者の選定などに迷ってしまうケースも多々あります。悪質業者にだまされて損をしてしまっては何の意味もありません。

弁護士に相談していれば、手続きの進め方や悪質業者の見分け方などの基本事項を確認できるので、賢く店を売却できるでしょう。

債務整理も依頼できる

飲食店が赤字で債務整理を検討しなければならないときにも弁護士がいると安心です。借金があっても必ずしも債務整理が必要とは限らないので、「そもそも債務整理しないといけないのか、金融機関や取引先との交渉によって解決できないか」など検討してくれますし、債務整理が必要な場合には「どういった手続きが適切か」をアドバイスしてくれます。

飲食店が閉店を検討したら弁護士に相談してみよう

飲食店が閉店を検討したら、まずは弁護士に相談して不安な点や不明点を確認しましょう。手続きの流れを理解でき、安心して閉店を進められます。弁護士の顧問先に類似業種の会社などがあれば、良いM&Aや居抜きの話を紹介してもらえるかも知れません。

この記事を参考に、できるだけ有利な方法で飲食店の廃業や閉店あるいはM&Aを進めてください。

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