会社が破産するときってどんなとき?

ビル

破産の原因となる支払い不能や債務超過

支払い不能と債務超過ってどう違うの?

お金が・・・借金の支払いができない状態を、広い意味で「支払い不能」といいます。また、債務者の負債の総額が資産総額を上回る場合は、「債務超過」と呼ばれます。債務超過とはいわば、資産を全て売却しても、負債を返済しきれない状態のこと。個人の破産の場合は支払い不能が破産の原因となりますが、会社の場合は支払い不能だけでなく債務超過も破産の原因となり得ます。

破産とは、そうした支払い不能や債務超過の状態にある会社の、残っている全財産を処分・換金し、全ての債権者に平等に分配する手続きです。もちろん破産した会社は、解散・清算を経て消滅することになります。

破産手続きでは全財産を売却・換金して債権者に分配

会社の破産では、会社に残っている全財産を破産管財人の手で売却・換金し、それを全債権者に公平に分配します。会社の資産である土地や建物などの不動産、工場設備や有価証券など換金処分できるものは全て整理の対象です。

すべての財産を換金するので、破産処理は任意整理にくらべて時間がかかることがデメリットです。

破産手続きの特徴を知っておこう

破産手続きには6つのポイントがある

自分の会社がとるべき選択が破産しか残されていなかったり、取引先が破産してしまったり…。会社を経営している誰しもが、破産というケースに直面する可能性があります。どちらの立場にしろ、破産手続きについて知るためには、以下の6つのポイントを理解しておく必要があります。

①債務者は財産の管理処分権を失います

破産手続きでは裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が会社の財産管理を行います。任意整理と違い、手続き開始以降は、それまでの経営者が財産の管理を行うことはできません。破産管財人は弁護士が担当するのが通常です。また、こうしたケースを法律用語で管財事件と呼びます。管財事件については後で説明します。

②会社は手続き終了後に消滅します

会社のすべての財産を処分、換金して債権者に分配してしまうので、会社は破産手続きの終了とともに消滅することとなります。財産整理の後も会社が存続する再建型の倒産手続きとは、

③財産の分配時は、税金の支払いが優先されます

破産手続きでは全ての財産が債権者に分配されますが、公租公課、つまり税金など公的な支払いが優先されるという原則があります。たとえば倒産会社が法人税を滞納していた場合、税金の支払いがまず行われ、残った財産が債権者に分配されることとなります。

④債権者には、債権額に応じて金銭による平等な分配が行われます

裁判所から選任された破産管財人によって、会社の総財産が売却・処分され金銭に換算されます。そして債権額に応じて、全ての債権者に比例分配されます。換金される財産は、会社の土地、建物、設備など売却可能な資産全てが対象です。

⑤債権者は担保権を実行できます

債権者が抵当権や質権を持っている場合、担保権を実行できると定められています。たとえば、破産する会社が土地を担保に借金をしていた場合、債権者は破産手続き中であってもその土地を抵当にとり、所有することができます。担保権を実行しても回収できなかった債権については、破産手続によって分配を受けることができます。

⑥配当率は低く、手続き終了まで時間がかかる

破産手続きでは、一般的に時間とコストがかかり、債権者が受け取れる配当は低くなります。破産手続きの終了までにはかなりの時間がかかり、また配当があったとしても、実際の債権額の数%ほどにしかならないケースが大多数を占めます。裁判所を通すため手続きが複雑なこと、破産者の財産の把握が難しいこと、また債務超過の額が巨大になってから倒産する場合が少なくないことなどが原因としてあがります。

破産しかない場合も、弁護士に早めの相談を

打つべき手を早めに打てば、時間やコストの削減に

これらのポイントから、会社の経営者としても債権者としても、当初はなんとか任意整理で迅速に解決したいと希望することが一般的です。とはいえ、破産手続きとなる場合も早めの段階で専門の弁護士に相談しておくと、後々にかかってくる時間と費用を節約できる可能性が高くなります。つまり、任意整理の場合と同様に、なるべく早いタイミングで弁護士に相談しておくことが大切です。

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