法的手段の前に検討したい代物弁済・債権譲渡
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代物弁済とは?
金銭の代わりに物品などを受け取る
代金を支払ってもらえないというケースでは、そもそも相手方に支払い能力がない可能性も考えられます。そこで代金のかわりに、商品などで支払ってもらうという方法があります。これが代物弁済です。相手方の換金可能な所有物を譲り受け、本来、支払ってもらうべきお金と相殺するわけです。
当事者間での同意が必要
代物弁済は、こちら側と相手方との間で、契約を交わすことで成立します。そのため、互いに同意していれば、代物弁済として受け取るものの価値が、支払うべきだった金銭と同じである必要はありません。
もしも、代物弁済として受け取ったものが当初見積もっていた価値よりも低かったり、欠陥があったりしても、基本的にこちら側の債権は消滅してしまいます。ですから、代物弁済として受け取るものの価値については、注意深く判断しなければなりません。
債権譲渡とは?
相手が所有している債権を譲り受ける
債権譲渡とは、相手がもっている第三者への債権を譲り受けることです。その債権で、本来受け取るべき代金と相殺するわけです。相手方に支払能力がなくても、相手方が他社との取引を行なっていて、債権をもっている場合に有効な手段です。
債権譲渡の流れ
ただしこの場合、譲渡された債権の回収ができないリスクや、本来の債権よりも手にするお金が少なかったりするリスクも考えられます。そのため、第三者(図のB社)の支払能力をきちんと見極める必要があります。なお、債権の譲渡には、債権の所有者が債務者に対して、譲渡することを通知する必要があります。
債権譲渡のメリットは?
売掛金を間接的に回収することの意味
本来、A社から受け取るべきお金をあなたの会社とは取引のないB社から受け取ることは、一見すると手間のように思えるかもしれません。A社はB社から金銭などを受け取る権利があるのですから、A社が受け取って、あなたの会社に支払えばいいはずです。
しかしながら、A社はあなたの会社に代金を支払っていない状態です。そうした会社が、B社から入金があったからといって、すぐにあなたの会社に支払うという保証はありません。ほかにも代金を支払わなければならない会社があるかもしれないのです。A社から債権譲渡を受けておけば、こうした心配を解消することができます。B社に支払能力があると判断できれば、債権譲渡は有効な回収手段になるでしょう。
債権譲渡には、第三者の承諾が必要
すべての債権が譲渡できるわけではない
債権譲渡を行うには、まずあなたの会社と相手方(A社)の会社との間で債権譲渡契約を結びます。そのうえで、相手方が第三者(B社)に対して債権譲渡の通知をするか、第三者が債権譲渡を了承しなければなりません。
こうした手続きを踏めば、何でも債権譲渡ができるのかというと、実はそうではありません。たとえば、債権のなかには譲渡禁止特約が付いているものがあります。これは基本的には譲渡できません。また、法律で譲渡を禁止された債権もあります。
代理受領・振込指定という手段もある
債権譲渡を受けずに第三者から債権を回収
代理受領や振込指定は、相手方が第三者に対してもっている債権が、譲渡禁止の場合などに、債権を譲り受けることなく、支払いだけをあなたの会社にしてもらう方法です。それぞれの方法は、以下の通りです。
1.代理受領
相手方(A社)が第三者(B社)に対してもっている債権について、あなたの会社がA社の代理で支払いを受け、この金銭をA社の支払いに充てる方法です。形としては、債権譲渡と同じになります。
2.振込指定
第三者(B社)が相手方(A社)へ支払いを行う際、あなたの会社が指定した口座へ振り込んでもらうという方法です。こちらも、相手方が譲渡禁止の債権をもっている場合に有効な手段となります。
本来の債権とは違う形で回収する場合のポイント
新たなトラブルを生まないために
売掛金トラブルがあれば、債権を持つ企業の側が「何とか債権を回収したい」と思うのは当然のことです。相手方の支払能力に疑問がある場合は、代物弁済や債権譲渡といった方法は検討すべき手段でしょう。
しかし、これらの方法には、それぞれのケースに応じた契約書のやりとりが必要になります。そうした債権回収のための契約書によって、新たなトラブルが発生するとも限りません。きちんと法律やルールに則って売掛金を回収するためにも、債権回収についての知識が豊富な弁護士のアドバイスを受け、そのうえで適切な手続きを進めるよう心がけてください。
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