売掛金回収は弁護士に相談すべき理由~未払売掛金が発生したら、すぐに回収を

売掛金回収

会社を経営しているとき、未払いの売掛金が発生したら早期に回収しなければなりません。そのためにはどのような方法が有効なのでしょうか?

効果的な回収の方法や回収の流れ、回収ができなかった場合の対処方法も押さえておくと役立ちます。今回は、売掛金の回収方法と、回収作業を弁護士に任せた方が良い理由をご説明します。

未払い売掛金が発生したら、早めに回収しよう!

未払い売掛金が発生したら、早めに対処する必要があります。時間が経つと、相手の経営状態が悪くなって回収が難しくなる可能性が高くなりますし、継続的な取引相手の場合には、未払いの売掛金額が大きくなって、収益を圧迫してしまう可能性があるためです。

未払い売掛金が増えると連鎖倒産の危機に

大口の取引先が売掛金を支払ってくれなくなって倒産したら、連鎖倒産してしまうかもしれません。

以下では具体的な未払い売掛金の回収方法を確認していきましょう。

売掛金回収の手順(1)まずは、相手に確認の連絡を入れる

ミスで入金が遅れている可能性も

所定の期日までに売掛金の入金がない場合には、まずは相手に対し、確認の連絡を入れましょう。相手も、忘れていただけとか担当者のミスであったり、入金が少し遅れているだけだったりすることがあるためです。もし、こういった事情による遅れであれば、電話一本で入金が行われて、回収することができますし、その後の取引に影響が及ぶおそれもありません。

売掛金回収の手順(2)内容証明郵便で請求書を送る

内容証明郵便とは

相手に確認をしても、支払をしない場合や、相手が故意に支払を拒絶している場合には、回収手続きに入る必要があります。まずは、相手に対し、内容証明郵便によって支払の請求書を送付しましょう。

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、相手に送ったものと同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。内容証明郵便を使うと、いつどのような内容の郵便を送ったのかを後からでも証明することができるので、重要な通知を送るときなどによく利用されます。

請求書に記載する内容

請求書には、以下の内容を記載すると良いです。

  • 当事者の表示
  • 未払い売掛金の特定
  • 支払時期が到来していること
  • その通知書をもって、相当期間内(1週間~10日くらい)に支払うよう請求すること
  • 支払がない場合には、民事訴訟等の厳格な法的手続を検討すること
  • 振込先の口座

発送者の署名(記名)押印が必要です。印鑑は、実印でなくてもかまいません。

内容証明郵便の発送方法

内容証明郵便を発送するときには、全く同じ内容の通知書を3通作成して、内容証明郵便を取り扱っている郵便局に行く必要があります。どこの郵便局でも取り扱っているわけではないので、事前に調べてから行きましょう。ネット上から電子内容証明郵便のサービスを利用することも可能です。

内容証明郵便を発送するときの費用は、枚数によって異なりますが、だいたい1,200円~2,000円くらいの間です。

配達証明をつけておこう!

内容証明郵便を送るときには「配達証明」というサービスをつけておくことをおすすめします。配達証明とは、相手にいつ郵便が配達されたのかを郵便局が証明してくれるサービスです。相手に通知書が届くと、差出人の手元に郵便局から「〇月〇日に、送達されました」という葉書が届きます。

配達証明をつけておくと、後になって相手から「そんな郵便は受けとっていない」と言われるおそれがなくなり、交渉や裁判を有利に進めることができます。

売掛金回収の手順(3)任意交渉による回収

相手に内容証明郵便を送っても、期限内に入金が行われないことがあります。この場合に回収を進めるためは、相手と交渉をしなければなりません。相手が「減額してもらえたら支払える」とか「分割払いを認めてくれたら支払える」などと言ってくることもあるので、双方の要望を一致させることができないか、すりあわせを行っていきましょう。

合意ができたら、合意書を作成して、その内容に従って相手に支払をしてもらうことになります。

公正証書を作成する

公正証書は、信用性が高く確実

任意交渉によって相手から支払いを受けるときには、合意書を作成することになりますが、このとき、必ず合意書を公正証書にしておきましょう。公正証書とは、公務員であり「公証人」に作成してもらう公文書の1種です。

当事者間が作成した単なる合意書よりも信用性が高く、作成手続きも公証人が関与して確実に行われるので、相手から、後になって「そんな約束はしていない」とか「合意書は無効」などと言われるリスクが小さくなります。

不払いが起こったら、すぐに強制執行ができる

公正証書には、「強制執行認諾条項」をつけることができます。これは、相手が公正証書に定めたとおりの支払をしないときに、相手の資産をいきなり強制執行することができるという条項です。当事者間の単なる合意書の場合には、相手が合意書に定めた通りの支払をしないとき、裁判をしてからでないと、相手の資産を差し押さえることができません。

すると、裁判中に相手が資産を隠してしまい、売掛金を回収できなくなるかもしれませんし、相手が倒産してしまうかもしれません。

この点、公正証書を作成しておいたら、相手が不払いを起こしたときに、すぐに公正証書を使って相手の資産からの取り立てができるので、手間が省ける上に、回収可能性が大きく上がるのです。

公正証書を作成する方法

公正証書を作成するためには、近くの公証人役場に申込みをして、定まった日にちに当事者双方が公証役場に行く必要があります。当日、公証人から公正証書の内容を読み聞かせてもらい、当事者双方が納得して署名押印をしたら、公正証書が完成します。

都合が悪い場合には、代理人に手続きを依頼することできます。相手が忙しい場合でも、代理人に来てもらったら良いですし、当方が忙しい場合には、公正証書の作成手続きを弁護士に依頼しておくと、確実に手間なく公正証書を作成してもらうことができて便利です。

売掛金回収の手順(4)相殺による回収

相手が売掛金の支払をしないとき、こちらも相手に対し、未払いの買掛金があるケースがあります。この場合、「相殺」をすることができます。

相殺とは

相殺とは、相手と当方が互いに債権を持っているときに、対等な金額まで、お互いの債権を消滅させることです。つまり、相手も自分もお互いに支払い義務がある場合、相殺をすると、相手と自分の双方の債務を消すことができる、ということです。

相殺をするためには、お互いの債務の支払期限が到来している必要性があります。ただし、自社の期限の利益は放棄することもできるので、自社に未払いの債務があれば、相手の売掛金と相殺をすることで、その支払いを免れることができます。

相手に対する買掛金が、相手の未払いの売掛金より小さいときには、買掛金の限度でしか相殺ができないので、残りの部分はさらなる回収手続きが必要になります。

売掛金回収の手順(5)商品の引き上げによる回収

相手に対し、すでに引き渡している商品がある場合には、それを引き上げることにより、未払い売掛金を回収することも可能です。

商品引き上げの際には、相手の同意が必要

引き渡しによって、商品の所有権は相手に移っているからです。勝手に引き上げをすると、窃盗となってしまうので、注意が必要です。たとえ債権回収のためであっても、窃盗をすると、債権者が警察に逮捕されてしまうおそれがあります。

また、商品の引き上げによって回収できる売掛金は、商品価格の限度までなので、商品価値が売掛金に足りない場合、残りの部分については、相手に支払を求める必要があります。

売掛金回収の手順(6)支払督促

支払督促とは

相手が支払に応じない場合には、裁判所を利用した売掛金回収の手続きが必要になります。まずは、支払督促を利用する方法があります。

支払督促とは、相手に対して簡易裁判所から支払の督促を送ってもらい、相手が異議を出さない場合に、相手の資産を差し押さえることができる手続きです。金額の上限がないので、いくらの売掛金であっても手続きを利用することができます。

支払督促を申し立てると、簡易裁判所から相手に対し、支払督促申立書が送付されます。そして、2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、その後30日以内に債権者は「仮執行宣言の申し立て」をすることができます。すると、裁判所の書記官が仮執行宣言をつけてくれるので、債権者はそれを使って相手の資産を差し押さえて売掛金を回収することができるのです。

30日以内に仮執行宣言申し立てをする!

30日以内に仮執行宣言申し立てをしないと、支払督促は効果を失ってしまうので、注意が必要です。また、支払督促を申し立てたとき、2週間以内に相手が異議を申し立てると、手続きは通常訴訟に移行します。

支払督促を利用する方法

支払督促を利用したいときには、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。申し立ての際には「支払督促申立書」を提出するだけでよく、特に証拠書類などをつける必要はありません。支払督促申立書には、売掛金があり、その売掛金が未払いになっていて、その支払を求めることを記載すると良いでしょう。

売掛金回収の手順(7)少額訴訟

少額訴訟とは

売掛金が少額な場合には、「少額訴訟」という手続きによって回収することも可能です。少額訴訟とは、60万円以下の少額の金銭債権を請求するために利用できる簡単な裁判の手続です。売掛金の金額が60万円以下のケースでのみ、利用することができます。

少額訴訟をすると、1回の期日ですべての審理が行われて、判決までしてもらうことができるので、非常にスピーディーに問題を解決することができます。また、和解率も非常に高いので、判決を待たずに相手と話し合いによって解決できる可能性も高まります。和解調書にも強制執行力があるので、相手が約束をしないときには、相手の資産を差し押さえて売掛金を回収することも可能です。

少額訴訟の利用方法

少額訴訟を起こすときには、管轄の簡易裁判所に対し、訴状と証拠書類を提出しなければなりません。少額訴訟は、訴訟の1種なので、支払督促と違って証明が必要です。もし、法的な主張や立証が不十分であれば、判決で負けてしまうおそれもあります。また、相手は少額訴訟に対し、異議を出すこともできて、その場合には、手続きは通常訴訟に移行します。

少額訴訟自身は弁護士に依頼せずに自社のみで取り組むことができますが、適切な方法がわからない場合には、弁護士にアドバイスを求めながら進めると良いでしょう。顧問弁護士などがいると、いつでも相談ができるので、このようなときに便利です。

売掛金回収の手順(8)通常訴訟

通常訴訟とは

売掛金の金額が大きいときには、少額訴訟を利用することはできません。この場合、最終的には通常訴訟の手続きによって売掛金を回収する必要があります。通常訴訟とは、いわゆる普通の裁判手続きのことです。裁判なので、当事者はそれぞれ自分に有利になる事情を主張して、証拠を提出しなければなりません。

適切に法的な主張と効果的な立証ができなければ、判決で負けてしまい、未払いい金の支払い命令を出してもらえない可能性もあります。

また、通常訴訟は、少額訴訟や支払督促とは異なり、専門的な手続きです。法的な知識やノウハウがなければ不利になるおそれが高いので、弁護士に手続を依頼する方が望ましいです。特に相手が弁護士を立ててきたら、当方にだけ弁護士がいないと、大変不利になってしまうおそれが高くなります。

通常訴訟を利用する方法

通常訴訟を利用するときには、訴状を作成し、証拠書類をそろえて、裁判所に提出をします。裁判所の管轄は、売掛金の金額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所となります。売掛金の金額に応じて、収入印紙代が必要になり、別途郵送用の郵便切手も必要です。

訴状を提出すると、第一回の期日が指定されます。当日は、原告(訴えた人。この場合には、債権者)と被告(相手の会社)の双方が出頭しますが、弁護士に依頼している場合には、弁護士のみが出頭すれば足ります。

通常訴訟は、時間がかかる!

また、通常訴訟は、1日では終わりません。何回か手続きを繰り返して、争点や主張の整理をしていきます。そして、最終的に関係者の尋問を行って、審理を終え、裁判所が判決をします。通常訴訟を行うと、半年程度は期間がかかってしまうことが多いです。

スピーディーに回収したいという場合、通常訴訟は向かないのですが、他の手段では回収ができない場合、やむなく裁判をすることになります。

売掛金回収のポイント!仮差押をしておこう

仮差押とは

通常訴訟をすると、半年以上の期間がかかってしまうことが多く、その間に相手が資産を隠してしまうおそれがあります。また、その間に他の債権者が取り立てをしてしまうかもしれません。

そんなときには、相手の資産を「仮差押」しておくことをお勧めします。仮差押とは、裁判で支払い命令の判決をしてもらっても、金銭債権の回収ができなくなってしまうおそれが高いときに、相手の資産を仮に差し押さえる手続きです。

たとえば、相手に預貯金や債権、不動産や車などの資産があると、仮差し押さえしておくことができます。仮差押をすると、その財産を処分することはできなくなるので、裁判中に相手が勝手に売却したり他の債権者への支払にあててしまったりするおそれがなくなます。このことにより、裁判後に確実に売掛金回収をすることができるのです。

弁護士に依頼すると安心

弁護士

仮差押は、相手に対する影響も大きいので、簡単には認めてもらうことができません。債権の存在と、債権を保全する必要性を説明して、裁判所に納得してもらう必要があります。そこで、仮差押をするときには、弁護士に手続を依頼する方が安心です。顧問弁護士がいる場合などには、相談してみると良いでしょう。

売掛金回収の手順(9)強制執行

相手が売掛金の支払に応じない場合、最終的には「強制執行」が必要になります。強制執行とは、相手の資産を差し押さえて取り立てをするための手続きです。たとえば、相手の不動産や預貯金、債権、什器備品、車両などを差し押さえることができます。

強制執行を行うことができるのは、以下のような書類が手元にある場合です。

  • 強制執行認諾条項付の公正証書
  • 調停調書
  • 支払督促の仮執行宣言
  • 判決書
  • 和解調書

強制執行をするためには、相手の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行の申し立てを行います。すると、裁判所から相手や関係者に通知が行われて、取り立てを行うことができます。たとえば、相手の預貯金を差し押さえたら、銀行から預貯金の払い戻しを受けることができますし、不動産を差し押さえて競売にかけたら、競売での売却代金から売掛金を回収することができます。

未払い売掛金の回収期限

未払い売掛金を請求するときには、なるべく早めに回収すべきです。しかし、毎日忙しくしている企業の場合、延び延びになってしまうこともあるでしょう。売掛金には、時効があるので注意が必要です。

売掛金の時効期間

売掛金の時効期間は、売掛金の種類によって異なります。

  • 宿泊料、運送費、飲食代金…1年
  • 製造業、卸売業、小売業の売掛金、月謝や教材費用…2年
  • 建築代金や設計費、工事代金、自動車の修理費用、診療費用…3年
  • これら以外の債権…5年

売掛金の時効期間は、一般の債権より短く設定されているものが多いので、注意しましょう。

時効の起算点は、支払期限の翌日からとなります。

時効の中断方法

時効が完成しそうな場合には、相手に対して裁判を起こすと、時効を中断させることができます。仮差押を行った場合にも、時効は中断されます。また、相手が債務を承認したり、債務の支払に一部応じたりした場合にも、時効を中断させることができます。

売掛金を回収できなかった場合の対処方法

売掛金の回収をはかっても、最終的にどうしても回収ができないケースもあります。その場合には、「貸倒引当金」として計上することが考えられます。

貸倒引当金にするメリット

貸倒引当金にすると、経費にすることができるので、節税効果があります。

貸倒引当金として計上するためには、相手に対して内容証明郵便で「売掛金の放棄書」を送っておくと確実です。このことによって、確定的に売掛金が回収不能になったと言えるためです。

未払い売掛金の回収を弁護士に依頼するメリット

売掛金の回収手続きは、弁護士に依頼すると多くのメリットがあります。以下で、その内容を確認していきましょう。

早期に回収できる可能性が上がる

売掛金を回収するときには、とにかく早く回収してしまうことが重要です。遅れれば遅れるほど、回収の可能性が下がっていきますし、損失が膨らんだり自社の経営に対する影響が大きくなってしまったりすることがあるためです。

弁護士に手続を依頼すると、ケースに応じてもっとも適切な回収方法を選択して実行してくれるので、スピーディーに未払い売掛金を回収できる可能性が高くなります。

相手が真剣に対応する

自社が相手の会社に対し、直接売掛金を請求しても、相手が真面目に取り合わないことがあります。不払いを起こしているような会社は、多くの会社から支払いの督促を受けていることがあるので、すべての債権者に対し、真摯に対応する余裕がないこともあります。

そのようなとき、弁護士をつけて内容証明郵便を送ると、相手にとってもインパクトが強く、真面目に対応されやすいです。複数の債権者から支払い請求を受けている場合でも、弁護士をつけて請求してくるところには優先して支払をすることもあるので、結果的に、売掛金回収の可能性が上がります。

リスクを回避して、社会的なイメージを維持できる

売掛金の回収を進めるときには、法的に許される範囲で手続を進める必要があります。たとえば、債権回収だからといって、相手の資産を勝手にとってきたら窃盗罪です。もともと自社が売った商品でさえ、自力で回収することは認められません。また、相手を脅迫してお金を払わせようとしたら、恐喝罪が成立してしまうおそれもあります。

弁護士に手続きをまかせていたら、このような間違った請求方法をとることはないので、安心です。また、法律を遵守しているという姿勢を示すことができて、企業のイメージを保つことも可能となります。

経営に専念できる

売掛金の回収は、非常に煩雑で手間のかかる作業です。相手との交渉だけでも負担がありますが、裁判所を使った回収手続きとなると、多くの書類を作成したり証拠を集めたりしないといけませんし、裁判所とのやり取りも必要となります。普段の経営で忙しいのに、このような回収作業に時間と手間を割かれると、見えない損失が大きくなりすぎてしまいます。

弁護士に売掛金の回収手続きを依頼すると、経営者や会社の従業員は、経営や仕事に専念できて、時間や人を有効活用できるので、結果的に大きなメリットを得ることができます。

各種の法的手続を利用しやすい

売掛金の回収手続きの中には、裁判所を利用したものが多いです。支払督促や少額訴訟なら当事者が自分で対応することも可能ですが、通常訴訟や仮処分、強制執行などとなると、当事者だけで対応することが難しくなります。適切に進めることができなければ、裁判所は必要な決定をしてくれないので、手続きを利用する意味が無くなってしまいます。

弁護士であれば、法律手続きのプロなので、ケースに応じた適切な法的手続を選択して、それぞれの手続きについてスムーズに進めてくれます。訴訟をしても、勝訴できる可能性が高くなりますし、仮処分で相手の資産を予め差し押さえた上、判決をもらった後には間違いなく差し押さえて、売掛金を回収することも可能になるのです。

このように、当事者では有効に活用することが難しい各種の法的手続を、効果的に利用しやすくなることも、弁護士に手続きを依頼するメリットです。

未払い売掛金の回収は、弁護士に依頼しよう!

今回は、未払い売掛金の回収方法と、回収手続きを弁護士に依頼するメリットをご紹介しました。弁護士であれば、ケースに応じた適切な手続きを選択して、効果的に進めてくれるので、スピーディーに、かつ確実に、売掛金の回収ができる可能性が高くなります。

未払い売掛金には時効もありますし、時間が経てば経つほど回収が難しくなるので、早期に回収にかかる必要があります。未払い売掛金があるなら、できるだけ早めに企業法務に強い弁護士に相談すると良いでしょう。

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