清算型の倒産手続きとは~会社を清算した方がよいと判断されたケース

倒産に悩む

会社の解散・清算に向かうための清算型の倒産手続き

事業を継続する見込みがない場合には?

清算型の倒産手続きは、再建型と違い、会社を解散・清算する方向で処理を進めます。これは会社の再建が不可能とみられる場合や、経営者にとって同じ会社で経営を再建するより、一旦会社を清算した方がよいと判断されたケースで利用される手続きです。

清算型の倒産手続きには5つの種類がある?

会社の倒産手続きの方法を知っておこう

倒産手続きには、

  1. 任意整理
  2. 破産
  3. 特別清算
  4. 通常清算
  5. 休眠会社化

の5つの種類があります。

これから5つの方法のそれぞれについて詳しく説明していきます。

清算型の倒産手続きの種類①〜任意整理とは?

裁判所の介入が不要でスピーディーな処理が可能

裁判所を通すことなく、お金を借りている債務者が債権者それぞれと個別に交渉し、倒産手続きを行う方法です。任意整理は私的整理とも呼ばれ、法的整理と違って役所が発行する官報に掲載されず、会社の清算が公にならない点も再建型の場合と同様です。

また、資金繰りが苦しくなったわけではなく、後継者不在などの理由で会社の事業を終結させる場合にも利用される手続きです。

任意整理では債務者が銀行や取引先と直接交渉します

裁判所を通す法的整理と異なり、任意整理について直接規定している法律はありません。したがって、債務者である会社が銀行や取引先などの債権者と直接交渉し、たとえば「債権額の50%を5年で返済する」というような合意のもとに進めていきます。

したがって、一般的に複雑な手続きが少ないのでコストが安く、また時間も早く済むことが任意整理のメリット。専門の弁護士に相談・依頼し、整理や債権者との交渉にあたってもらうことで、より費用を抑えた短時間での解決が期待できます。

清算型の倒産手続きの種類②〜破産とは?

会社の全財産を換金処分、債権者に分配

破産とは、債務超過で取引先への代金支払いや銀行への借金返済が不可能となった会社が、残っている全財産を売却処分し、それを債権者に平等に分配する手続きです。具体的には、会社の資産である土地や建物の売却、工場設備や有価証券など、換金できるものは全て整理の対象となります。

破産手続きを管理する破産管財人は裁判所が選任し、通常は弁護士が担当します。破産管財人が決定した後は、会社の経営者が財産の管理を行うことはできません。こうしてすべての財産を換金するので、破産処理は任意整理よりも時間がかかることがデメリットとなります。

また、よく耳にする自己破産とは、債務者自身で申し立てをする破産手続きのことを意味します。

清算型の倒産手続きの種類③〜特別精算とは?

柔軟な処理ができるものの成立へのハードルが高い

特別精算は、清算手続きに入った株式会社が、裁判所の監督を受けながら債権者の多数決によって会社を清算する方法です。特別清算は破産と比べると柔軟な処理ができ、コストも低額というメリットはありますが、債権者から全債権額の3分の2以上の賛成がなければ成立しません。

このため成立へのハードルが高く、また中小企業の場合、特に金融機関から特別清算の賛成を得ることは難しいケースが多いため、広く行われている方法ではありません。清算型の破産処理のうち、特別清算で処理されるケースは10%に満たないともいわれています。

清算型の倒産手続きの種類④〜通常精算とは?

正常な経営状態にある会社だけが利用できる

通常清算とは、正常な経営を続けている会社が、自ら会社を解散し消滅させる手続きです。通常清算は裁判所の監督を受けないので特別清算より簡単な手続きになりますが、債務超過の疑いがある場合は採用できない方法です。債務超過の場合は特別清算の手続きをとらなければなりません。

清算型の倒産手続きの種類⑤〜休眠会社とは?

事業活動をすべて停止させる休眠会社化

清算型の倒産手続きのなかには、とりあえずすべての事業活動を停止させてしまう休眠会社化という方法もあります。会社を解散することに比べると、清算決算や解散登記などに要する手間と出費がかからないのがメリットです。また、市区町村と税務署に休業届けを提出するだけで済むので、営業の再開も簡単です。

デメリットとしては、休眠中も税務申告を毎年行う必要があること。また、株式会社の場合は役員改選も行わなくてはなりません。

清算型の任意整理に必要な手続きは?

清算型でもまずは任意整理の検討を

会社の清算や解散を考える場合も、経営者が第一に検討すべきなのは任意整理での手続きです。手続きの流れなどについては、基本的に再建型の任意整理の場合と同じですが、目的が会社の解散・清算であるという点が大きく違います。

弁護士が間に入って行う任意整理は、会社財産の保全→受任通知の発送→債権者集会→同意書の提出、という流れになります。まず会社の替わりに弁護士が財産の管理を行い、それを債権者に知らせます。その後、債権者に状況を説明する集会を開き、会社財産の整理について同意を得るという手順です。以下ではそれぞれのフェーズについて簡単に説明します。

会社財産の保全と受任通知の発送

会社に変わって弁護士が財産を管理します

まず、清算会社が選任した弁護士が主導となって、会社の債務支払い能力がどのくらい残っているのかを調べ、その財産を確保します。以後は裁判所から保全処分・監督委員が任命され、会社の財産の管理を行うようになります。

弁護士が受任通知を債権者に発送 

また、弁護士に依頼して、債務整理を行う旨の受任通知を債権者に発送します。これは、会社に替わって弁護士が債務整理を行うことを、銀行や取引先企業などの債権者に知らせることが目的です。

債権者集会の実施と同意書の提出

同意書を提出しない債権者があれば法的整理に

弁護士はあらかじめ債務整理の方針を立て、債権者から任意整理について説明を求められた場合、対応できるようにしておきます。債権者集会は、任意整理に至った経緯や、債務整理の計画を債権者に説明し、同意を得るために開きます。

債権者の全員から同意が得られれば、債務整理案は成立します。成立後は債務整理案どおりに、債権者への配当や債務の返済が行われます。しかし、同意書を提出しない債権者がいる場合、法的整理を利用しなければなりません。債務者全員の同意が必要なのは再建型の任意整理と同様です。

清算型の倒産処理にも弁護士が必要?

やはり専門の弁護士への依頼が不可欠です

再建型の倒産処理の場合と同様に、清算型の倒産処理にも、専門の弁護士の知識と経験が不可欠。会社の解散・清算に向けた計画を練り、また債権者への的確な説明をして倒産処理をスムーズに進めるためには、弁護士のサポートを受けるのがベストです。

たとえば、任意整理の方法をとった場合、もし同意書を提出しない債権者が出てくると、より費用と時間のかかる法的整理へ移行しなければなりません。債権者に債務整理案を説明し、納得してもらうためには弁護士のスキルと交渉力が大きな助けとなります。清算型の倒産処理のケースでも、まずは早めに信頼のできる弁護士に相談してみてください。

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