会社経営を正常化させるための民事再生

リストラ

民事再生を利用する目的とは?

企業の破産を予防して経営の正常化を目指す

民事再生は、会社の経営が厳しくなって資金繰りが悪化し、借金の返済ができなくなり倒産するおそれがある場合に利用される手続きです。

民事再生では再生計画にもとづき、債権者である銀行•取引先企業や下請け企業に、借金返済の延期や分割払い、一部帳消しなどの条件に同意してもらいます。再生を目指す会社はその間に運転資金を確保し、経営の正常化を図ります。

迅速な再建(民事再生)のためには選任弁護士のサポートが不可欠

民事再生は、債務者に破産の可能性がある場合に申し立てることができます。つまり、民事再生は再建が不可能になる前に予防措置として手を打つことで、再建を早めることを目的としているのです。

民事再生手続きには、裁判所への申し立てから再生計画の作成、そして債権者への説明や交渉まで、専門的な知識と経験が必要となり、専任の弁護士のサポートが不可欠です。経験豊富な弁護士に民事再生手続きを依頼すれば、会社経営の迅速な再建が可能になります。

経営陣がそのまま業務を執行、財産管理できる

民事再生では、従来の経営陣が会社の業務と財産の管理を続けながら再建を図るのが大きな特徴です。対して、会社更生では経営陣の退陣が必要となります。会社更生は債権者の数が多く、多数の利害関係を調整するため手続きが複雑で、しかも厳格。債権額も大きい大規模な企業向けに定められている面があります。

一方で、民事再生は債権者数も金額も少ない中小企業向けに作られており、よりシンプルに財産の管理がでるのがメリットです。

事業計画

中小・零細企業に適したフレキシブルな再生法

民事再生は手続きも会社更生より簡素化されているので、素早くフレキシブルな対応ができます。会社の経営と財政状況をよく把握した経営陣が、再生計画にもとづいてそのまま業務の執行と財産管理を続けることで、再建を早めることが民事再生の目標です。経営者はいままで通りの体制で業務を執り行い、弁護士は再生計画の作成や、債権者への説明・交渉をサポートします。

民事再生が適用!会社は業務を継続、従業員の雇用も維持

民事再生が適用された場合、会社は通常どおり業務の継続が可能です。資金を借りている債権者に支払いを延期してもらい、また借金の一部をカットすることで、会社の運転資金を確保して業務を続けることができます。また、従業員の雇用関係はそのまま変わらず、未払い賃金がある場合は優先的にその支払いを行うことができます。

再生計画の内容によってはリストラの必要も…

リストラとはいえ、会社の再建過程では大幅なリストラが必要になることも十分考えられ、リストラの一環として従業員を解雇しなければならない可能性はあります。こうして再生計画に沿って会社の通常業務を続けるなかで経営を改善し、やがては再生へ導くことが民事再生の目的です。

弁護士への相談、民事再生の検討はなるべく早めに

再生不可能になる前の弁護士への依頼が必須

弁護士会社の倒産(再建または破産)専門の弁護士に相談した場合、弁護士は依頼先企業の財務書類をチェックし、経営状況や借り入れの状況を見極めたうえで、民事再生が可能かどうか判断します。しかし、残念ながらすべてのケースで民事再生が適用できるわけではないので注意が必要です。

債権者の賛同が得られないケースや、裁判所に再生が不可能と判断された場合、会社は残念ながら破産するしかありません。債権者や裁判所に認めてもらうには、会社に余力が残っていることが重要なポイントです。ですから、資金的余力がなくなってしまう前に弁護士に相談、民事再生を検討することが非常に大切なのです。

民事再生が適用される条件とは?

当該企業だけでなく取引先企業の申し立ても可能

では、民事再生が適用できる条件と手順はどのようになっているのでしょうか?民事再生手続きの申し立てを行うことができるのは、借金の返済が難しくなっている会社=債務者と、そこへお金を貸している銀行や取引先企業など=債権者の両方です。意外ですが、お金を貸している側である債権者にも、民事再生を申し立てる権利があるのです。

民事再生の申し立てが可能な2つのケースとは?

では、民事再生の申し立てができるのはどのような場合なのでしょうか? 簡単に言えば、以下のようなケースで申し立てが可能とされています。

  1. 会社の資金繰りが悪化し、借金の返済ができなくなって倒産のおそれがあるとき。
  2. 会社が借金の返済を通常通りに続ければ、会社の資金繰りに大きな影響があり、経営に支障をきたすと判断されたとき。

とはいえ、お金を貸している銀行や取引先企業などの債権者は、①の場合しか民事再生を申し立てることができません。②のような場合で申し立てを行うには、その会社の経営状況を詳細に把握して判断する必要があり、よほど特殊なケースでなければ、そうした判断は当該企業にしかできないためです。

民事再生が認可されない・・・破産への移行手続きとなる場合も

債権者の不同意や再生計画の実行を怠ると…

また、再生計画案が裁判所に認可されない場合や、債権者の同意が得られないとき、あるいは再生会社が再生計画の実行を怠ったと判断された場合などは、破産への移行手続きが用意されているのも民事再生の特徴です。民事再生から破産への移行については、裁判所が判断することになっています。

何度も繰り返しますが、民事再生が適用されるためには、適切なタイミングでの検討が不可欠。また、再生計画が確実に実行されることも重要になりますので、検討される際は必ず専門家である弁護士のアドバイスを受けてください。

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