従業員がいるなら必要!?就業規則を作成するタイミング~リーガルチェックは弁護士に

就業規則

就業規則作成でよく言われる「社員10名以上」の根拠とは?

就業規則がなければ法律違反に問われるケースも

みなさんの会社には「就業規則」がありますか? 小規模な会社の経営者であれば、「まだ社員が数名だから必要ないだろう」「つくるべきタイミングがわからない」などという方も多いのではないでしょうか。

就業規則を作成するタイミングについては、よく「社員数が10名を超えてから」と言われます。これは、労働基準法の条文に、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない(以下略)」とその義務が明記されているから。常態として10人以上の労働者を雇用している会社であれば、適正な就業規則を作成して行政官庁に届け出をしておかないと、それだけで法律違反になってしまうのです。

社員を一人でも雇うなら就業規則は作成するべき?

就業規則を「何のため」に作成するもの?

では、労働者が10名に満たない規模の会社では、就業規則は必要ないのでしょうか? そんな疑問に答えるためには、就業規則が経営者や会社にとってどのような役割を果たすものなのかを理解しておく必要があります。

就業規則の第一の役割としては、会社のルールや経営者の思いを明文化しておくことが挙げられます。たとえば、「正式採用前の試用期間は3ヶ月」「勤務時の休憩時間は1時間」などと経営者が自らの常識と照らし合わせて考えていたとしても、それがルールとして明文化されていなければ、労働者の主張や行為を制限することができません。明文化されたルールがないのだから、もちろん罰則もなし。極端な話しをすれば、問題ばかり起こしている社員を懲戒処分にすることすらできないということになってしまいます。

就業規則は、ある意味では会社にとって重要なルールブックのようなもの。雇用する側とされる側のどちらもが予め納得のうえ、ともに会社の発展を目指して気持ちよく働くためにも、従業員を一人でも雇うのであれば、きちんと会社のルールを就業規則として明文化しておくべきなのです。

適切な就業規則の作成は労使トラブルの予防にも有効

会社と労働者の意識のズレを生まないために

就業規則は会社にとってルールブックのようなものであり、雇用する側(使用者)と雇用される側(労働者)の双方が、納得してともに働くために必要なもの。こうした環境をきちんと整備しておくことは、もちろん労使トラブルの予防にもつながります。

近年では、不当解雇や残業代の未払いといった問題で会社が労働者に訴えを起こされるケースなど、労使トラブルが増加傾向にありますが、その多くは会社側と労働者側が持つ認識や主張のズレに起因します。そうしたズレを生まないために大切なのは、会社が予めルールをつくり、労働者に納得して働いてもらうこと。そのためにも、自社におけるルールを就業規則としてきちんと明確にしておくことが重要になるのです。

労使トラブルへの備えとしても就業規則は大切

トラブルの際には就業規則が重要な証拠に!

会社が用意した適正な就業規則に労働者が納得し、双方がルールを守る努力をすれば、多くの労使トラブルは未然に防ぐことができるでしょう。しかし、それでも労使トラブルが起こってしまったら? そんなときにも、就業規則は大きな役割を果たしてくれます。

たとえば、不当解雇や残業代未払いなどで会社が労働者に訴えをおこされた場合、労働基準監督署や裁判所、あっせん委員会といった第三者の目で、どちらの主張が正しいのかを判断されることになります。そうした判断の材料となるのが、賃金台帳やタイムカードといった書類の証拠であり、なかでも多くのケースで就業規則が重視されます。

法的に適正なら就業規則に記載の労働条件が優先!

労働契約法には、「労働者及び使用者労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする(以下略)」という一文があります。

つまり、雇用契約の形態や残業代の扱いといった労働条件については、法的に問題がなければ就業規則に明記されたルールが優先され、労使トラブルの際には重要な証拠としても効力を発揮してくれるのです。

従業員を一人でも雇うなら就業規則作成の検討を!

最低限のリーガルチェックは専門家(弁護士など)に依頼しよう

会社のルールをきちんと明文化した就業規則を作成しておくことは、労使トラブルの予防にはもちろん、トラブルへの備えとしても有効です。会社の規模に関係なく一人でも従業員を雇うのであれば、経営者の方はぜひ作成を検討してみましょう。とはいえ、明記されたルールがそもそも法律違反だったり、さまざまな解釈を与えてしまうものだったりすると、せっかくの就業規則も意味のないものになってしまいます。

就業規則の作成にあたって大切なのは、会社が労働者に守って欲しいルールや細かな労働条件などを、法律の範囲内で正確に明記しておくこと。できれば労働問題に強い弁護士や社労士などの専門家に力を借りて、自社の実情をきちんと反映した就業規則を作成してください。

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