著作権が保護するさまざまな権利〜経営者が知っておきたい知的財産権
著作権が保護してくれる範囲とは?
著作権は性格の違う二つの顔を持っている?
著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであり、文学・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」と定義され、その著作物を製作した者を著作者と呼び、著作権を行使する権利が与えられます。とはいえ、著作物は具体的にどういった権利を持つのでしょうか?
ここでは、 二つに大別される著作者の権利について、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」に分けて詳しく見ていきます。
①著作権(財産権)とは?
著作権法では、著作権の内容や著作物の利用方法によって生じる「さまざまな権利」が細かく定められています。私たちが自分の創作でない著作物を利用する場合は、著作権者の許可をもらうことが必要です。「著作権(財産権)」とはつまり、著作物を直接支配して、排他的・独占的に利用する権利のこと。いわば、著作物が持つ財産的な価値を保護することが、著作権の大きな役割です。
また、著作物=財産ですから、当然ながら著作権(財産権)はその一部または全部を譲渡したり、相続したりすることが可能です。そのような場合の権利は著作者ではなく、著作権を譲り受けた人や相続した人が保有することになります。こうした著作権(財産権)には、以下のような細かな権利が定められています。
①複製権
印刷、写真、コピー機による複写、録音や録画などの方法で「複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利。著作権制度が、コピー(Copy)に関する権利(Right)としての起源を持つことがわかります。
②上演権・演奏権
音楽の演奏会や演劇の上演などで、不特定多数の人に著作物を直接聴かせたり、見せたりする権利。収録されたDVDやCDなどを上演することも含まれます。
③上映権
フィルムやDVDなどに収録されている映画、写真、絵画などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンやディスプレイで上映する権利。
④公衆送信権・公の伝達権
テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットによる情報の発信などに関する権利。ホームページに著作物を掲載し、アクセスを受けることで自動的に情報を発信できる状態にすることも「送信可能化権」として、この権利に含まれます。また、それらの放送・送信された著作物について、受信装置を使って公に伝達する権利を「公の伝達権」とも呼びます。
⑥口述権
小説や詩など言語の著作物を、朗読のような口述によって公に伝える権利。
⑦展示権
美術の著作物と、未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利。
⑧頒布権
劇場用映画など、上映することを目的として制作された映画の著作物を、販売または貸与する権利。
⑨譲渡権
映画以外の著作物の原作品、またはその複製物を公衆へ販売などの方法で提供する権利。
⑩貸与権
CD・DVDなど、映画を除く著作物の複製物を公衆へ貸与する権利。
⑪翻訳権・翻案権など
著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、翻案などによって二次的著作物を創作する権利。
⑫二次的著作物の利用権
自分の著作物(原著作物)から創られた二次的著作物を利用(上記の各権利に関わる行為)することについて、原作者が持つ権利。
②著作者人格権とは?
著作物の財産的な価値を保護する権利ともいえる著作権(財産権)に対して、著作者の人格を保護するための権利が「著作人格権」です。著作物はその作品などを創作した著作者の考えや気持ちが表現されたものであり、著作人格権は、著作物を通じて表現されるそうした著作者の人格の保護を目的としています。
よって、この権利は著作権(財産権)のように他者に譲渡することができず、たとえ著作権(財産権)が譲渡されたとしても、著作者人格権の保有者は著作者自身となります。こうした著作者人格権には、以下のような権利が定められています。
①公表権
まだ公表されていない著作物を公表するかどうか、公表する場合には、いつ、どのように公表するかを著作者が決定する権利。
②氏名表示権
著作物を公表する際、作者の氏名を表示するかどうか、表示する場合には本名にするか、ペンネームにするかを決定する権利。
③同一性保持権
作者の著作物について、タイトルや内容を、他者に許可なく変えられない権利。
著作権の保護期間についても知っておこう
著作権は永遠に保護されるわけではない
著作者が権利を有する創作物であっても、そうした作品などによって社会の文化的な発展を促すという意図から、著作権は一定の期間が過ぎると消滅します。著作権が消滅した著作物は、社会全体で共有する文化的財産として、著作者以外も自由に利用することが可能になります。
現在の日本における著作権の保護期間は、「著作物が創作された時点から著作者の死後50年まで」が原則。とはいえ、たとえば著作者の本名が公開されていない場合など、「著作者の死後」という判断が不可能なものもあります。そのため以下のようなケースでは、著作物の保護期間は「著作物が公表されてから50年」と定められています。
- 著作者名が表示されていない著作物
- ペンネームで発表された著作物で、本人がだれなのかわからない著作物
- 会社名などの団体の名前で発表された著作物
また、映画などの著作物には保護期間の延長が認められていたり、戦争中に失われていた著作者の利益を回復するために約10年の保護期間の延長を認める「戦時加算」といった制度が設けられるなど、著作権の保護期間にはさまざまな特例もあります。
そうした特例は非常に複雑なものが多いので、他者の著作物をビジネスに利用する場合は、できれば専門家に相談するなど慎重に権利関係を確認しておきましょう。
著作権を巡るトラブルが世界的な話題に
「アンネの日記」における著作権保護期間の問題
ここまでに紹介してきた著作権の保護期間について、最近、世界的な話題となったのが日本でも有名な「アンネの日記」に関する問題です。世界各国で翻訳され、ユダヤ人の少女アンネが書いたとされるこの作品は、アンネの死後、彼女の父であるオットー・フランクの尽力によって出版されました。著作者とされていたアンネが亡くなったのは1945年。ヨーロッパの多くの国では著作権保護期間が70年とされていますから、アンネの死後70年が経った2015年には、この世界的ベストセラーの保護期間が終了する予定になっていたのです。
ところが2015年に、著作権を管理するアンネ・フランク財団は、出版に深くかかわったオットー・フランクが、日記の編集者としてだけではなく、アンネが執筆するに際しての共著者であると発表しました。そうなると、オットー・フランクは1980年に死去したため、70年が経過する2050年まで著作権が保護されることになります。
もちろん、著作権の延長を狙ったかのような財団の発表には多くの人から反発や非難の声があがり、いまもなお論争は続いています。こうした例を見てもわかる通り、著作権は重要な権利でありながらも、曖昧な側面をもつ複雑な権利でもあるのです。
アンネの日記(画像)引用元:wikipediaアンネの日記より
著作権が侵害されたときには
現状では訴えを起こさなければ権利は守られません
著作権を侵害された場合、実際に権利を行使するためには、著作権の保有者が訴えを起こす必要があります。現在のところ著作権侵害の罪は、被害者自身が被害を訴えることで成立する「親告罪」と呼ばれる性質の罪にあたります。ですから、著作権者は訴えを起こさなければ、侵害者に対して無断利用の差し止めや損害賠償請求を行うことができません。
ただし、著作権侵害については法改正の準備が進んでおり、被害者が訴えなくても侵害が認められた時点で罪となる非申告罪化へと改正されることが決まっています。
現状では、二次創作については非親告罪化の対象外となる予定ですが、二次創作ではない映画・音楽・放送番組・ソフトウエア・書籍等の原著作物に関する著作権侵害は非申告罪化の適用対象に。他人の著作物を使用したビジネスを行う場合は、こうした法改正についてもきちんと把握しておくことが大切です。
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