弁護士が市民にとってより身近な存在になるために
日弁連(日本弁護士連合会)では、弁護士過疎、偏在の問題を解決する対策を強化するため、平成8年5月の定期総会で「弁護士過疎地域における法律相談体制の確立に関する宣言」を採択しました。日本全国どこにいても、市民が簡単に弁護士に相談し、依頼することができる体制を確立するため、弁護士過疎地域においては、法律相談センターの開設資金・運営資金の援助、開業を予定している弁護士を養成する法律事務所への援助などを行っています。また、国や様々な団体と連携をとり公的なサポートを行うとともに、各種の委員会を設置して積極的な支援活動を実施しています。
全国の弁護士事情
日弁連の会員は、全国52か所の「弁護士会」と、個々の「弁護士」及び「弁護士法人」「沖縄特別会員」「準会員」「外国特別会員(外国法事務弁護士)」で構成されています。平成28年3月1日の時点で、全国の弁護士数は37,760名となっており、弁護士法人921法人、沖縄特別会員9名、外国特別会員(外国法事務弁護士)389名を擁しています。弁護士数の推移をみると、平成13年には全国で18,243名でしたが、平成28年には37,760名まで倍増しており、地域によって差があるものの全国的に大きく増進しています。
弁護士過疎・偏在の問題は改善されています
地方・家庭裁判所支部管轄区域を単位として,登録弁護士が全くいない、もしくは1人しかいない地域を現す「弁護士ゼロ・ワン地方裁判所」支部数の変遷をみると、平成5年7月には74か所ありましたが、平成23年2月には2か所まで減らしています。また、身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易ではない司法過疎地域の状況を改善するため、法テラスの「地域事務所」を設置する事業に力を入れており、平成12年には僅か1か所だったものが、平成23年には138か所まで充実させています。
労働関係訴訟の現状
裁判所が扱う事件の内容をみると、専門的知見を要する案件のうち労働関連の訴訟件数は、平成16年には1,845件だったものが、平成20年には2,493件、平成23年には3,065件まで増加しています(弁護士白書参照)。ここに示す労働関係訴訟とは、金銭を目的とする訴えのうち労働に関する訴え及び金銭目的以外の労働に関する訴えを指しています。
法律相談件数の推移
全国各地の法律相談センター、法テラスなどに寄せられる有料・無料の法律相談の件数は増加傾向にあり、平成13年度には合計472,249件でしたが、平成22年度には627,329件まで増進させています(弁護士白書及び法テラス公表資料参照)。
首都圏では弁護士が利用しやすくなっているようです
東京23区における法律相談をみると、東京三会が運営するセンターにおいて実施された法律相談の件数は、平成18年には43,121件でしたが、平成22年には29,021件まで減少しています。減少している要因としては、個別の事務所で積極的に法律相談を受けることが告知され、弁護士の利用がより身近になったことが考えられます。
企業内弁護士数が大きく増加しています
企業が法的な問題の予防および解決のために組織内に弁護士を置くことが一般的になって来ています。企業内弁護士数の推移をデータでみると、平成13年には64事業所でしたが、平成24年には771事業所まで大幅に増進されています。(企業内弁護士とは、企業の従業員、使用人、役員として職務を遂行している弁護士を示します)
企業が弁護士を必要とする主な理由としては、企業間で交わす契約書の精査等の理由のほか、顧客クレームへの対応や労働問題、労使間トラブルへの備えなどがあります。そのため、近年はリスク管理を徹底するため、企業として専任の弁護士を雇用し、より迅速に法律問題に対応できる体制を整備しています。
労働争議は減少しています
厚生労働省が発表した労働争議統計調査の概況では、平成25年の労働争議は、総争議件数507件、総参加人員は128,387人となっています。前年に比べ、件数は14.9%減、総参加人員は1.9%増となり、総争議の件数は昭和32年以降、最も少ない数です。争議行為を伴う争議、伴わない争議ともに減少していますが、このことは、企業(使用者)側がリスク管理を徹底して来たことが要因であると考えられます。
争議行為を伴う争議は製造業で多くみられます
争議行為を伴う争議を産業別にみると、件数においては「製造業」20件、「医療、福祉」19件、「情報通信業」11件となっています。行為参加人員は「医療、福祉」8,848人、「製造業」1,783人、「卸売業、小売業」1,013人です。労働損失日数は「サービス業」4,135日、「運輸業,郵便業」1,554日、「製造業」634日の順にそれぞれ多く、国内の産業の中心である製造業においては、多くの労働問題を抱えていると判断出来ます。
リスク管理を徹底することで労働争議は回避できます
これまでのデータから、企業側がリスク管理を徹底することによって、ストライキや個別の労働関連訴訟を回避することができると考えられます。企業内に専任の弁護士がいることが最善の体制ですが、そこまで体制の整備を考えていない企業においても、適宜、法律の専門家として弁護士を利用し、企業の経済活動に影響が及ぼされないよう最良の対策を講じる必要があるでしょう。